✨ ベストアンサー ✨
罪が比較的軽い事件(窃盗とか横領とか)は簡易裁判所で、
刑を科す場合は懲役3年までと決められています。
地方裁判所は、簡易裁判所で扱うのよりかは重めの罪を扱います。
簡単に言うと罪の重さで簡易か地方かで分けられます。
簡易裁判所からの刑事裁判と地方裁判所からの刑事裁判って何が違うんですか?
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罪が比較的軽い事件(窃盗とか横領とか)は簡易裁判所で、
刑を科す場合は懲役3年までと決められています。
地方裁判所は、簡易裁判所で扱うのよりかは重めの罪を扱います。
簡単に言うと罪の重さで簡易か地方かで分けられます。
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そうなんですね!覚えておきますありがとうございます(((^-^)))