回答

✨ ベストアンサー ✨

罪が比較的軽い事件(窃盗とか横領とか)は簡易裁判所で、
刑を科す場合は懲役3年までと決められています。
地方裁判所は、簡易裁判所で扱うのよりかは重めの罪を扱います。
簡単に言うと罪の重さで簡易か地方かで分けられます。

💞

そうなんですね!覚えておきますありがとうございます(((^-^)))

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