✨ ベストアンサー ✨
具体的であるかないかだと少し話が違う方向に捉えられる可能性があります(具体的権利説もあるので)。
まずプログラム規定説は、「第25条は国に対して、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように"努力義務(やるのもやらないのも自由)"を課している」という考え方です。つまり、行政が生存権に即した法律を作る義務はなく、そうした法律を作ったとしてもその内容は行政の好き勝手にしていいということです。ですから国民には第25条を元に国を訴えることは出来ません(難しく言うと法的権利性の否定といいます)。
次に抽象的権利説ですが、これは「生存権に基づいて作られた法律(生活保護法など)に国が違反した場合に限り、国民は提訴できる」という考え方です。難しく言いましたが、つまりは、生存権は抽象的だから生存権に違反しているという理由では提訴出来ないが、生存権をもとにした法律に違反しているという理由では提訴できるということです。根本的な生存権の捉え方はプログラム規定説と似たり寄ったりですが、法律を理由にすれば提訴できることが最大の違いです。参考までに具体的権利説を説明しておくと、これは「第25条の生存権そのものの侵害を理由に国を提訴できる」という考え方です
なるほど…
難しいですね…
でもイメージを持つことができました、ありがとうございます!!