質問
高校生
解決済み

この問題についてなのですが、
プログラム規定説と抽象的権利説の違いがわかりません。
[国会の裁量に属し、憲法違反とはならない]
とするのはプログラム規定説と2枚目の問題の解説に書いてあるのですが、
では、5番の問題文で言う抽象的権利説とはどのような立場のことをいうんでしょうか?
1枚目のインプットのページを見てもよくわかりません。

具体的であるのが、抽象的権利説
具体的でないのがプログラム権利説というのが今の僕の解釈なのですが、間違いなど詳しい解説を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

とは 社会権● 1)生存権 族(25条)は社会権の1つですが,国家に対して積極的な行為を求めると う性質を有するため,権利の法的性質が問題とされています。この点について、 回はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運 愛すべきことを国Q責務として宣言したにとどまり,個々の国民に対して具体的権 利を付与したものではない, と述べています 「朝日訴訟] 最大判昭42.5.24)。 この ような見解を一般にプログラム規定説といいます。 一方、 学説は、生存権を権利で あると認め,ただ,法律によって具体化されて初めて国家に対し作為を請求するこ とQできる抽象的権利であると解しています。
この規定に基 る労働三法が制定されている。 X 生活保護基準が生存権を保障する日本国憲法に違反しているかについて争 われたのは,朝日訴訟であるので, 本肢記述は誤りである。 また, 憲法の 生存権の規定は,国の政策的な指針を示すものであり, 個々の国民に対し |て具体的な権利を保障したものではないという立場をとったので, これも 誤りである。 5× 児童扶養手当と障害福祉年金の併給の禁止が日本国憲法に違反しているか について争われたのは, 堀木訴訟であるので, 本肢記述は誤りである。また。 併給の禁止を定めるかどうかは国会の裁量に属し, 憲法違反とはならない とするプログラム規定説の立場をとったので, これも誤りである。 労働関係調整法のいわゆる労働三法が制定されている。 特 4:最高裁判所は, 生活保護基準が生存権を保障する日本国憲法に違反している かについて争われた堀木訴訟において, 憲法の生存権の規定は, 国の政策的 な指針を示すものであり, 個々の国民に対して具体的な権利を保障したもので あるという立場をとった。 5:最高裁判所は,児童扶養手当と障害福祉年金の併給の禁止が日本国憲法に違 反しているかについて争われた朝日訴において, 併給の禁止を定めるかどう かは国会の裁量に属し, 憲法違反とはならないとする抽象的権利説の立場を とった。 本的人権

回答

✨ ベストアンサー ✨

具体的であるかないかだと少し話が違う方向に捉えられる可能性があります(具体的権利説もあるので)。
まずプログラム規定説は、「第25条は国に対して、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように"努力義務(やるのもやらないのも自由)"を課している」という考え方です。つまり、行政が生存権に即した法律を作る義務はなく、そうした法律を作ったとしてもその内容は行政の好き勝手にしていいということです。ですから国民には第25条を元に国を訴えることは出来ません(難しく言うと法的権利性の否定といいます)。
次に抽象的権利説ですが、これは「生存権に基づいて作られた法律(生活保護法など)に国が違反した場合に限り、国民は提訴できる」という考え方です。難しく言いましたが、つまりは、生存権は抽象的だから生存権に違反しているという理由では提訴出来ないが、生存権をもとにした法律に違反しているという理由では提訴できるということです。根本的な生存権の捉え方はプログラム規定説と似たり寄ったりですが、法律を理由にすれば提訴できることが最大の違いです。参考までに具体的権利説を説明しておくと、これは「第25条の生存権そのものの侵害を理由に国を提訴できる」という考え方です

さくら

なるほど…
難しいですね…
でもイメージを持つことができました、ありがとうございます!!

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