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その部分だけが間違えています。
衆議院で先に話し合わないといけないのは予算案についてです。(予算の先議権)
後半の説明は、みなし否決に関係することであっています。
国会における議決についての文になります。↓
条約の承認は、衆議院が先に審議しなければならず、衆議院の議決後、30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決になる。
この文で間違っているのは、「衆議院が先に審議しなければならず、」ですか?
このほかに間違っているところはありますか?
教えてください‼️
よろしくお願いします🙇🙇
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その部分だけが間違えています。
衆議院で先に話し合わないといけないのは予算案についてです。(予算の先議権)
後半の説明は、みなし否決に関係することであっています。
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何が衆議院から先に議決しないといけないのか曖昧だったので、詳しく教えて頂きありがとうございます!