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撮影罪 施行 どんな行為に適応される罪?

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やまマル

やまマル

撮影罪は、正当な理由なくひそかに性的な部位・下着などを撮影した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる新しい法律です。

実はこれまでは全国一律で盗撮を取り締まる法律はありませんでした。どうしていたかというと、盗撮は各都道府県の「迷惑防止条例」などを適用していたということです。ただ、法の不備を指摘する声はこれまでも上がっていました。

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