Comment

No comments yet

ノートテキスト

ページ1:

控除対象仕入税額の計算(基礎)_1
テキスト 完了
1. 控除対象仕入税額 (仕入税額控除)の概要
控除対象仕入税額は、課税標準額にかかる消費税から実際に控除できる消費税
額のこと。
計算式(国税部分の場合): 控除対象仕入税額=課税仕入れの額×7.8/110
•
輸入品の場合は、 引き取りにかかった消費税も加算。
2. 前段階課税方式の背景
•
消費税は前段階課税方式なので、取引の各段階で課税される。
累積課税を防ぐために仕入税額控除がある :
。 上流事業者(仕入側) が支払った消費税を控除できる。
。 下流事業者(販売側)は、消費税額を消費者に転嫁する。
3. 仕入税額控除の具体例
1.上流事業者が下流事業者に85,800円で販売 → 消費税 7,800円
2.下流事業者が消費者に16万5千円で販売 消費税 15,000円
3.下流事業者は、上流事業者に支払った7,800円を控除
自分が納付する消費税は 15,000-7,800=7,200円
※これにより、消費税が各段階で二重に累積しない。
4. 注意点:非課税売上がある場合
•
仕入れた物品を非課税売上に使用する場合、 下流事業者は消費税を消費者から
受け取らない。
・この場合、上流事業者が支払った消費税 (仕入れ税額控除の対象) を控除でき
ないように区分する必要がある。
・この手法を「区分経理」と呼ぶ:
控除対象仕入税額の計算 (基礎)_1
1

ページ2:

。 課税売上に対応する仕入れ部分
。 非課税売上に対応する仕入れ部分
→ 控除可能額と控除不可額に分ける
5. ポイントまとめ
1. 講序対象仕入税額は原則として課税仕入れ×7.8%。
2. 輸入品は引き取り時の消費税も加算。
3. 仕入税額控除は累積課税防止のために行う。
4. 非課税売上がある場合は区分経理で控除可能額と不可額を分ける。
覚え方のコツ
•
「課税売上には仕入税額控除OK」
「非課税売上には仕入税額控除NG」
• まとめて計算せず、 課税部分と非課税部分を分ける区分経理
2
控除対象仕入税額の計算 (基礎)_1