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税理士試験 消費税法(No.31:仕入税額控除1)

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@受験の仙人

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1.仕入税額控除の概要

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ノートテキスト

ページ1:

仕入税額控除の概要
※ステータス完了
1. 仕入税額控除方式の目的
.
前段階課税方式を採用
•
仕入で支払った消費税を控除 (差し引き) することで、税の累積(多段階での
二重課税)を防ぐ
.
事業者は消費税を預かったときと支払ったときの差額を納付
イメージ
1. 小売業者が消費者から預かった消費税:4,680円
2. 卸売業者から仕入時に支払った消費税: 3,900円
3. 差額(4,680 - 3,900 = 780円)を納税 → 消費者負担は正確に反映
┃累積課税を防ぎ、納税者の負担が適正になる
2. 税額控除の対象
課税事業者のみが適用可能 (免税事業者は対象外)
•
対象となるのは、
国内で事業として行う課税仕入 (資産の譲渡やサービス提供)
.
「仕入」に該当するかどうかがポイント
仕入の定義
事業者が事業として、他者から資産やサービスを受けた場合
個人的に購入した場合は対象外
3. 計算の流れ (仕入税額控除)
1. 預かった消費税 (売上に対する税額)
2. 支払った消費税 (仕入れに対する税額)
仕入税額控除の概要
1

ページ2:

3. 差額を納税
•
預かった税額だけを納税すると、 二重課税になってしまう
•
仕入れに係る消費税を控除することで調整
4. 注意点
小規模事業者は簡易課税方式を選択可能
。この場合、仕入れにかかる消費税控除の計算を省略できる
特定取引(海外取引や保税地域からの仕入れ)は別規定
。 日常的な国内取引が中心であれば、 まずは差額計算の原則を理解
5. 理論上のまとめ
•
消費税の負担は最終消費者に移転される
•
事業者は「預かった税支払った税」 を納付
•
税の累積を防ぐための前段階課税方式
.
計算上は「預かり税」 と 「仕入税額控除」 の差額
例でイメージ
事業者
売上税額
仕入税額
納付額
小売店
4,680円
3,900円
780円
卸売業者
3,900円
3,000円
900円
→ 消費者の負担 4,680円が正しく納税される
仕入税額控除の概要
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