ノートテキスト
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課税仕入れ等2 ステータス完了 1. 税額控除の前提 • 税額控除(仕入税額控除)の対象は課税仕入れ • 国内で事業として行った取引に限られる • 取引の相手方が事業者であるか否かは問わない ○ 事業として購入・受領していれば、 免税事業者や消費者からの購入も課税仕 入れに含む 。 ただし、 相手方が課税事業者でない場合は、 消費税の控除はできない 2. 課税仕入れに該当する条件 1. 事業者が事業として他者から資産の譲渡 貸付・役務の提供を受ける 2. 相手方が事業として提供している 3.消費税が課税される取引であること 4. 「給与」や「補助金」 など消費税の対象外の取引は含まれない まとめ:事業者が事業目的で仕入れたもので、 消費税が課税される取引であれば 課税仕入れに該当 課税仕入れ等2 3. 注意すべき具体例 取引例 課税仕入れか? 理由 給与・ボーナス × 消費税が含まれない 通勤手当(交通費に充当され O る場合) 実際に消費税課税の交通費に変換される ため 交際費 (現金支給) × 消費税が課税されない 国内仕入れ (商品購入、自動 消費税が課税される 車 、 建物) 海外仕入れ × 国内取引ではない 1
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取引例 預かり金 課税仕入れか? 理由 × 消費者からの購入 ( 中古車な ど) 取引ではなく単なる預託 購入者側が事業として取得していれば課 税仕入れに含む 同業者団体の開費(会費) × 出張日当 実質的に消費税課税の対価でない場合 出張先で消費税課税の支出に充当される 場合のみ 4. 判断の流れ (国内課税仕入れかどうか) 1.取引が国内で行われたか 2. 事業として行われたか 3. 消費税が課税されるか 4. 給与・ 交際費・預かり金などは除外 ┃上記の条件を順に確認していくことで、課税仕入れかどうかを判断 ポイント . 「事業として取得したかどうか」 が判断の中心 • 相手方が事業者でない場合も、 自分が事業として取得すれば課税仕入れに含む • 消費税が課税されないものは課税仕入れにならない 2 課税仕入れ等2
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例題 例題 ※ステータス完了 1. 課税仕入れ(課税仕入れ)の対象 • 商品仕入れ:対象 • 支払運送費:対象 . 事務所賃料:対象 ・ガス・電気・国内電話料金:対象 • 建物購入費:対象 • 給料・人件費: 対象 X (ただし、 通勤手当は対象) • 海外電話・海外交通費:対象 X(国外取引) . 土地購入費:対象 X (不課税) 2. 数値確認 (例題) 項目 金額 課税仕入れ対象か 商品仕入れ 2,000万円 ✓ 支払運送費 200万円 ✓ 事務所賃料 100万円 ✓ ガス・電気・国内電話 50万円 ✓ 建物購入費 400万円 給料・人件費 × × 通勤手当 △ ✓ (実際の交通費に充当される場合) 国際電話・海外交通費 × × 土地購入費 × × | 課税仕入れの合計は、上記の対象項目のみを合計して計算する 3. 注意点 1
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• 課税仕入れに含まれるかどうかは消費税が課税されるかどうかが基準 給料やボーナス、 海外取引、 土地購入などは消費税が課税されないので除外 • 通勤手当や国内の交通費 通信費は、 実際に事業で使用される場合は課税仕入 れに含める . 課税貨物:無償で取得しても対象になる場合がある 今回は国内の課税仕入れが中心なので、海外分や土地は除外 ● ポイント整理 1. 国内で事業として購入・支払ったものか 2. 消費税が課税されるものか 3. 上記両方を満たすものを合計して課税仕入れ額を計算 2 例題
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理論解説 理論解説 ※ ステータス 完了 1. 仕入れに係る消費税額の計算 (30条1項) 課税仕入れの対象は以下の3種類がある: 1. 通常の課税仕入れ (課税仕入を行った日) 2. 特定課税仕入れ (特定課税仕入を行った日) 3.保税地域から引き取った物品 (引き取った日の属する課税期間) 消費税額の計算は: 。 通常の課税仕入れ 適格請求書または記載事項を基礎に計算 。 特定課税仕入れ 仕入額 x 7.8% 。 税法・条約で非課税のものは除外 2. 課税仕入れの意義 課税仕入れとは、事業者が事業として他者から次のいずれかを受けることを言う: 。 資産の譲受け ○ 貸付け 。 役務の提供 除外事項: 。 給与等の提供 (給料やボーナスなど) 。 上記以外で消費税が課されない取引 見方のポイント: 。 支払側の立場ではなく、受け取る側の立場で課税仕入れかどうか判断 。 相手方が事業者として行っていても、消費税が含まれていなければ課税仕入れ には含めない 3. 課税仕入れ判定の流れ 1. 国内取引かどうか 1
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理論解説 2. 事業として行われたか 3. 消費税が課税される取引か 4. 除外項目(給与、 海外取引、土地等)を確認 この流れを表にすると確認しやすい: 課税仕入れ対象 項目 国内取引 事業として 課税 国内商品仕入れ ✓ ✓ 給料 ✓ ✓ 国内通信費 ✓ V 海外通信費 × 土地購入 ✓ ✓ 建物購入 < XXX < < XXX < * か 4. 注意点 課税仕入れと仕入れの消費税額は別概念。 前者は「取引の性質」、後者は 「計算方 法」 *無償取得品(課税貨物) **も場合によって課税仕入れに含まれる 表で国内・国外、 事業か非事業かを整理しておくと理解しやすい ○ まとめ • 仕入れに係る消費税額の計算は「課税対象・取引日・仕入額」を確認 • 課税仕入れの意義は 「事業者が事業として取得した課税対象品」で判断 除外事項(給与・土地・海外取引)に注意 2
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