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ノートテキスト

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仕入税額控除3
仕入税額控除3
※ステータス 未着手
テキスト
32. 仕入税額控除3.pdf
第34回 仕入税額控除3.pdf
問題
1. 原則: 課税仕入れの時期
•
課税仕入れは** 「物品を取得した日」 や 「サービスを受けた日」 **を基準にす
る。
•
支払時期や前払金、 分割払いは原則関係なし。
資産の借り受けや貸与でも、取得日で判断。
2. 特殊ケース
(1) 輸入資産
一般輸入 引き取った日が課税仕入れ時期。
特例輸入 特例輸入届を提出した日が課税仕入れ時期 (届出は引き取り日の翌
月末まで可能)。
(2) 前払金・仮払金
•
購入物の引き渡し前でも支払っている場合でも、 実際に物品を取得した日を課
税仕入れ時期とする。
•
継続的にサービスや物品を受ける契約 (1年以内)で所得税法・法人税法で費用
計上している場合は、 消費税法も同様にその時期に課税仕入れとして計上可。
(3) 有価切手やプリペイド
実際に使用した日ではなく、購入日を課税仕入れ時期とするのが原則。
継続的に購入・使用している場合は、購入日全額を課税仕入れに含める。
(4) リース資産
・引き渡し日または利用開始日を課税仕入れ時期とする。
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•
支払リース料(レンタル部分)は課税仕入れに含まれない。
3. 実務上のポイント
課税仕入れの時期取得日ベース。
○ 特例として、事務上の継続取引や所得税・法人税法に基づく計上方法を準用
できる。
前払金や分割払い、 未使用品は時期に影響しない。
•
見積もり額で処理した場合は、後日差額を調整。
4. 例題まとめ
1. 全額前払金 実際に物品を受け取った日が課税仕入れ時期。
2.現物資産(車両など) 取得日が課税仕入れ時期。
3. 有価切手 継続購入であれば購入日を課税仕入れに計上。
覚え方のポイント
.
「お金を払った日」 ではなく 「物やサービスを取得した日」が基本。
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前払金・分割払い・未使用品は原則無視。
• 特例や継続契約は順用可能。
• リース・輸入資産は引き渡し日や届出日を確認。
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