7商1⑧)
・「国民主権」
5 問4)
⑨ 「放権・
れる。
⑫ 明治療法は, 「君主主権」 の原理に立つ政治体制を採用し。 多くの天香大権を認め
KG 3
⑧ ポツダム
還4 e か 半ば
2の 信和居れてきた 「国家主権」は, 現代では,_国際組織や国家問の合意など
によって制限さ
権国家は, 自
連合)間章は, 走行休 6
本家に周有の柏利とにてで放を原旭と して禁じているが,
3 現代海洋法の原旭碧条の幅は. 沿岸国の海岸 ト Si
(00 道震験-題3間 9 ロ眉国の海岸線 (某線)ヵ ら最大 3 海里までである。
* 傾空とは, 領土・領海の上
リテ
原則形成されて
了められている。(o2
自衛権の行使に
認めている。 (03 本試験一問題4問1① 行使について
④ケネー
公海自 邊の原則が適用 される。 (0 師
デ
なさ店洋法の原則一一人秩および拓人的水玉 の上空は。 沿
人なの主権が及ぶ。 Q0 追験ご着き章99) 上空は。符国の城と 0
・ 人洒洋法の原則一的経済水二はよし して領海内の和底交泊を。 岩国の名
門展に役立てるために設定されっ (10 追験一問題3問 9 ⑥ の
: 時 しは 個二に楼した湊 所城国の主権が及画をい う。(G8 道夫一間 O
7商1
・ 次渕の分野では, 国連泊法条約の発導に伴い、 200 海蜂の排他的経済水域が廃き| >
れた。 (02 追誠験問題4問 2⑥) 了2
・国連海洋法条約は, 江岩国が休閣の外側に一定の狐画醒人的入水を設定するこ 〇
とを認めている。 (6 人試験一問題 問 7 @)
・ 国連海洋法条約一一排他的経済水城では、 岩国に天然資泊を開生する権利婦めら|
れる。 09 本試験一問題 問6 ⑳〇)
低で: 領域国の主権が及ぶ範囲をいう。 (98 追試験一問題 〇
と同じ意味で「主権」 という言葉を用いている文一- (97 本試験一問題 〇①
国民・領城 (領土)」は, 国家という ものを構成する三要素であると言わ
喜言によって, 「日本国の主権」は本州・北海道・九州・四国などに限定
れる傾向にある。
間に て 法は国家の こ裏付! と規範と して, 道術や慣習などの 2
上 ンー の 凍題3間20 5 折=邊上
nn り 形成された法である。 (15 本試 -問
NM ことがある。 (15 本試験-間題5問5③) メ
約の形に成文化されることがある。 了
ーーの2 (3*-間5間5)_ x
因全の構成位は主権国家だとする考え方一一条約は。 それに
首
試験一剛題6 問49)