✨ 最佳解答 ✨ ぺー 8年以上以前 世界人権宣言を条約化したものです。 宣言だけでは拘束性ないので条約化したのだと思います わこ 8年以上以前 内容は世界人権宣言と同じということですね わかりやすくありがとうございます 留言
NANO 8年以上以前 「国際人権規約」 ・経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約・A規約) ・市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約・B規約) ・これらの選択議定書 という3つの総称です。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したもので、国際人権法にかかる最も基本的なものとなります。 まぁ簡単に言えば「人権に関する多国間条約」って感じですかねー わこ 8年以上以前 たくさんの国で使われたのですか! 留言
HIYORI 8年以上以前 1966年に国連の総会で採択された規約です。 1948年にだされた世界人権宣言(世界的な人権保障の共通基準)の実施を締約国に義務づける内容です。 わこ 8年以上以前 義務になったんですか、 回答ありがとうございます 留言
内容は世界人権宣言と同じということですね
わかりやすくありがとうございます