Contemporary sociology
高中

一事不再理と二重処罰の禁止はなにが違うんですか?いろいろ調べたんですけど、なんかごっちゃに書かれていてよくわかりませんでした。

一事不再理は判決が確定した事件は再び訴訟できない、二重処罰の禁止は同一の行為について二重に処罰してはならない、というふうに認識してはいるのですが、あまりイメージがつきません…。例とかありますか…?

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