✨ 最佳解答 ✨ しぐれんぬ 9年以上以前 ア は、非核三原則なのでどちらかというと平和主義的なものなので不適。 ウ は、法の下の平等とは関係がない。 エ は、公務員のストライキ禁止は法の下の平等に反していると思われるが、公務員がストライキをする、即ち仕事をしないということになると社会的な機能が成り立たなくなるので、公務員はストライキが禁止されている。(半ば仕方ないことという感じで、、) 説明下手くそでごめんなさい がとーしょこら🐰 9年以上以前 いえいえ。充分にわかりました!ありがとう( ´∀`) 留言
かっか 9年以上以前 アは核の扱いについてであって、人権の平等の事ではない。 ウは選挙権がある国民のみを対象にしている。 エは公務員のみを対象としている。 がとーしょこら🐰 9年以上以前 そもそも 法の下の平等ってなんですか? かっか 9年以上以前 人権の平等。。。だったはず。 かっか 9年以上以前 この条文によって、天皇を「国民」と定めてもいます。 がとーしょこら🐰 9年以上以前 そういうことですね!分かりました。ありがとう╰(*´︶`*)╯♡ 留言
いえいえ。充分にわかりました!ありがとう( ´∀`)