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日本の国会議員
衆議院会派別勢力図(2013年(平成25年)2月27日現在)
参議院会派別勢力図(2016年(平成28年)1月18日現在)
日本の国会議員(にほんのこっかいぎいん)では、日本国憲法下の国会の議員について解説する。
概要 編集
日本の国会は「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)である国会議員で構成されている。
日本の国会は衆議院と参議院から構成される二院制をとっており、衆議院と参議院では被選挙権や任期などが異なる。両議院の独立を確保するため、憲法48条により、衆議院議員と参議院議員とを兼ねることが出来ない。
衆議院議員
任期は4年だが、衆議院が解散された場合には期間満了前に終了する[1]。
任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が実際の任期満了の日より前に行われた場合は前任者の任期満了の日の翌日から起算する[2]。
被選挙権は25歳以上の日本国民に与えられる。
参議院議員
任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(直前の選挙で対象にならなかった議員が次の選挙で対象になる)[3]。解散はない。
任期は前の通常選挙で選ばれた議員の任期満了の日の翌日から起算するが、通常選挙が前任者の任期満了の日の翌日より後に行われた場合は通常選挙の期日から起算する[4][5]。
被選挙権は30歳以上の日本国民に与えられる
衆参両院共通
選挙権は18歳以上の日本国民に与えられる[6]。
2015年6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられて18歳選挙権が認められるようになった[7]。
2016年の参議院議員選挙より実施される。
議員定数については、公職選挙法により規定されている。
地位
身分の得喪 編集
身分の取得 編集
国会議員の身分は選挙による当選の効力の発生によって取得される(憲法第43条)。
身分の喪失 編集
次の場合には国会議員の身分を失う。
任期満了となったとき
衆議院議員は、衆議院が解散されたとき(憲法第45条但書)
兼職することのできない公務員の職に就いたとき(国会法39条)
国会開会中は院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞職したとき(国会法107条)
一方の院の議員が他方の院の議員となったとき(憲法第44条、国会法108条)
法律で定められた被選挙資格を喪失したとき(国会法109条)
比例代表選出議員は、選挙の際に所属していた名簿届出政党等以外の政党等に所属する者となったとき(国会法109条の2)
懲罰による除名処分を受けたとき(国会法122条4号)
選挙無効訴訟・当選無効訴訟の判決が確定したとき(公職選挙法204条以下)
資格争訟裁判で、議員就任後に議員資格を喪失したことが確定したとき(憲法第55条)
兼任の禁止 編集
原則 編集
国会議員はその本来の職務に専念すべきであると定められており、国会法第39条では原則として国又は地方公共団体の公務員との兼職の禁止が定められている。
例外 編集
国会議員は以下の肩書きに限って兼務することができる。これらの共通点は国会議員職と同様、特別職であること(同じ特別職でも首長を兼職することは出来ない)。
内閣総理大臣(国会法第39条)
国務大臣(国会法第39条)
内閣官房副長官(国会法第39条)
内閣総理大臣補佐官(国会法第39条)
副大臣(国会法第39条)
大臣政務官(国会法第39条)
大臣補佐官(国会法第39条)
両議院一致の議決に基づき、任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職[8](国会法第39条)
特派大使(外務公務員法第8条)
政府代表(外務公務員法第8条)
全権委員(外務公務員法第8条)
政府代表又は全権委員の代理(外務公務員法第8条)
特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員(外務公務員法第8条)
日本学術会議会員(日本学術会議法第7条)
皇室会議議員[9](皇室典範第28条第2項)
皇室会議予備議員[10](皇室典範第30条第3項)
皇室経済会議議員[11](皇室経済法第8条第1項)
皇室経済会議予備議員[11](皇室経済法第11条第1項)
検察官適格審査会委員[11](検察庁法第23条第4項)
選挙制度審議会特別委員[11](選挙制度審議会設置法第5条)
地方制度調査会委員[11](地方制度調査会設置法第6条)
国土審議会特別委員[11](国土交通省設置法第10条)
日本ユネスコ国内委員会委員[11](ユネスコ活動に関する法律第9条)
国土開発幹線自動車道建設会議委員[11](国土開発幹線自動車道建設法第13条)
権能 編集
国会法や議院規則により、国会議員には議院の活動に参加するための各種の権能が認められている。
議案発議権(国会法56条)・動議提出権(国会法57条) - ただし予算や条約等に関する発議権は内閣に専属
質問権(国会法74条以下)
質疑権(衆議院規則118条、参議院規則108条)
討論権(衆議院規則118条、参議院規則113条)
表決権(国会法57条)
特権 編集
国会議員や国会議員の属する各議院の活動等を保障するため、憲法により国会議員には3つの特権が認められている。
不逮捕特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(憲法50条)。各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない(国会法33条)。
詳細は「不逮捕特権」を参照
免責特権
議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われることはない(憲法51条)。
詳細は「免責特権」を参照
歳費特権
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける(憲法49条)。歳費や手当については国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などに規定がある。
詳細は「歳費」を参照
なお、その他の待遇として、
個人給与を国費で負担する公設秘書として、公設第一秘書、公設第二秘書、および国会議員政策担当秘書の3人を置くことが132条により認められること
議員会館に事務室が与えられる(132条の2)。
JR全線無料パス(新幹線・特急・グリーン車等の料金も含む。ただし、東北・北陸・北海道の各新幹線のグランクラスのみ特急料金・グランクラス料金について適用除外)(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律10条)。
航空機は月4往復分無料(JR全線無料パスとの選択)
家賃が安価な議員宿舎(選挙区が東京特別区外で議員会館に通勤出来ない人に限る)
競馬場、競輪場、競艇場の入場料が無料(競馬法施行規則、自転車競技法施行規則、モーターボート競走法施行規則)
身分証明としての議員記章贈呈(総選挙ごとに新しく製作されるため失職・辞職しても返還する義務はない)
などがある。
JRの議員パスや航空運賃の無料分は、民間でいう通勤手当に相当するとの主張がある一方[12]、選挙区に関係なく一律定額支給である点を挙げて異論もある。また、議員宿舎については、地方選出議員の通勤や有事における国会の緊急召集などの観点から存在意義を認めつつも、立地や設備等の面で世間の相場や社会通念に照らし合わせて著しく廉価である点について批判されることが多い。
義務 編集
国会議員資産公開法に基づき、当選後に資産公開が義務付けられており、100日以内に所属議院の議長に対し、任期開始日時点の保有資産の報告書を提出しなければならない。対象は、土地・建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などである。
各種記録 編集
最年長在職公選議員 尾崎行雄 94歳3か月
最年少選出公選議員 原陽子 25歳4か月
最多当選回数議員 尾崎行雄 25回
最多得票当選議員 石原慎太郎 301万2553票(1968年参院選全国区)
最低得票当選議員 川本達 11票(1892年衆院選長崎6区、ただし当時は有権者を直接国税15円以上を納付する満25歳以上の男子に限っていた)
名誉議員の称号 編集
国会、或いは、都道府県、市町村議会においては、議員として一定年数を務め、功労ある者に名誉議員の称号を贈る制度がある。国会議員としては、尾崎行雄、三木武夫が衆議院名誉議員の称号を贈られた。
国会議員をつとめた後に地方議員になる例 編集
一般に政治家は地方議員や地方自治体の首長をつとめた後に国会議員となることが多い。逆に国会議員を退いてから地方自治体の首長になることも少なくはないが、地方議会の議員になることは稀である。
^ 日本国憲法第45条
^ 公職選挙法第256条
^ 日本国憲法第46条
^ 公職選挙法第257条
^ ちなみに、通常選挙が行われる年の西暦年は必ず3で割り切れる年になる。
^ 公職選挙法第9条第1項、公職選挙法第10条第1項第1号
^ “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日) 2015年6月18日閲覧。
^ 2010年10月29日の参議院議院運営委員会で、参議院法制局長は『「非常勤」及び「通常の行政事務の処理を任務とするものでないこと」の要件を満たす職であり、また「内閣の管轄する行政各部における国家公務員に限られ、地方公務員については例外が認められていない」と解されている』と答弁している。
^ ただし国会議員資格を前提として就任した場合、衆議院解散時の前衆議院議長・前衆議院副議長を除いて国会議員資格を喪失した場合は失職となる。
^ ただし国会議員資格を前提として就任した場合、衆議院解散時の前衆議院議員を除いて国会議員資格を喪失した場合は失職となる。
^ a b c d e f g h 国会議員資格を前提として就任した場合、国会議員資格を喪失した場合は失職となる。
^
いえいえ
ありがとうございます
上記説明に誤りががありました。
すみません
誤©︎Wikipedia
正®️Wikipedia
ウィキペディアからコピーしたので一部変なところが。。。
すみません