Ryo.S 6年以上以前 戦争放棄を憲法の礎の1つとしているので、戦力の不保持を掲げています。ただし、自衛のための最小限の防衛組織として自衛隊が存在します(憲法には明記されてない)。 下は、日本国憲法 第9条の全文です↓ ゲスト 6年以上以前 ありがとうございます!😭✨ 留言
ありがとうございます!😭✨