✨ 最佳解答 ✨ 鹿丸 5年以上以前 基本的にはそうですね。 でも弁護というのは、場合によって減刑などを求めたり情状酌量の余地を見出したりと様々な弁護の形があります。 なのでぜってーこいつ殺したなって人でも弁護人はつきます。 そしてその場合は、被告人が犯行を認めたのちに、減刑をかけて争うことになると思います。 留言