しろくまʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ 約6年以前 団体行動圏……私たち(働いている人)がストライキなど行動できる権利 団体交渉権……私たち(働いている人)がストライキなどの問題が起こったとき、交渉できる権利 留言
katoferun 約6年以前 だんたいこうどうけん【団体行動権】 憲法28条は,団結権,団体行動権と並んで〈その他の団体行動をする権利〉を保障する。この権利が団体行動権であるが,通常,労働組合の争議行為という団体行動をする権利,すなわち争議権を意味すると理解されている。 団体交渉権 だんたいこうしょうけん 労働者の自主的団体 (通常は労働組合) が労働者の生活を守るため,労働条件その他の労働関係につき,使用者または使用者団体と交渉を行う権利。 <コトバンク参照> 留言