おじ〜 6年以上以前 Xについては、文章中に消費者問題とありますので、消費者側の視点になり消費者庁になります。 公正取引委員会は、どちらかというと売り手側です。売り手の独占や不正取引などを取り締まるものです。 Yについては、消費者契約法は、文字通り契約に関するもので、商品の出来うんぬんについては問うてはいません。商品については、製造物ということから製造物責任法(PL法)になります。 ゲスト 6年以上以前 ありがとうございました! 留言
ありがとうございました!