✨ 最佳解答 ✨
日本国民は、正当に( 1 )された( 2 )における( 3 )を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との( 4 )による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす( 5 )を確保し、政府の行為によって再び戦争の( 6 )が起ることのないやうにすることを決意し、ここに( 7 )が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも( 8 )は、国民の厳粛な( 9 )によるものであって、その( 10 )は国民に由来し、その( 11 )は国民の代表者がこれを行使し、その( 12 )は国民がこれを享受する。これは( 13 )の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、( 14 )及び( 15 )を排除する。
日本国民は、恒久の( 16 )を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の( 17 )と( 18 )に信頼して、われらの( 19 )と( 20 )を保持しようと決意した。われらは、( 21 )を維持し、( 22 )と( 23 )、( 24 )と( 25 )を地上から永遠に除去しようと努めてゐる( 26 )において、( 27 )ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく( 28 )と( 29 )から免かれ、( 30 )のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、( 31 )の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の( 32 )を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の( 33 )にかけ、全力をあげてこの崇高な( 34 )と( 35 )を達成することを誓ふ。
穴埋めの問題です!
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