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國中
已解決
教科書に「週休二日制の徹底により労働時間はこの30年で次第に短くなってきている」と書かれているのですが、一方で、労働基準法の第35条には「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と書かれています。
なぜ、週休2日制の徹底なのに毎週少なくとも1回の休日なのでしょうか?
週休2日制とは、週に少なくとも2回休まなければならないと言う意味では無いのでしょうか?
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