解答
解答
イメージとしては他の回答で間違っていません。しかし、民事裁判と刑事裁判ではその仕組みに大きな違いがあります。
その1つに、裁判を起こせる人が限られているか否かです。刑事裁判は検察官しか裁判を起こす(起訴)することができません。なので、もし自分が傷害事件等にあって警察に被害届を出しても、必ずしも裁判が始まるわけではなく、検察官が不起訴(裁判を起こさない)にしたら、そこで終わりです。しかし、民事裁判は弁護士を雇う事で誰でも裁判を起こす事ができます。なので、喧嘩の末に裁判になったなどの場合はこっちが多いです。その末に殺したいしたら、刑事裁判ですけど。
2つ目に裁かれる法律の違いです。
刑事裁判は刑法で裁かれ、民事裁判は民法で裁かれます。死刑や、懲役などニュースでよく耳にするのは刑法です。一方民法は、実刑(死刑とか懲役とか)ではなく、損害賠償などが主です。また、お金は無くても自身の名誉等を回復することもできます。
ざっくりとした説明ですが主にこんな感じです。ちなみに民法は自身が弁護士などの場合いは、弁護士を雇は無くても起訴できます。長文ですみません。
長文わざわざありがとう
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