まーる 6年以上以前 図の通りまず❶衆院議員、参院議員の代表が集まる憲法審査会で100人以上の参加をうけ、 ❷❸国民の代表たる衆院、参院議員のそれぞれ3分の2以上の賛成を受け その後❹国民主権の下国民投票を行い過半数の賛成を受け初めて可決となる。 このことから国民の代表、国民の過半数が賛成しなければ憲法改正は到底行える所業ではありません。これは国民が国の主権を持っている国民主権の名の下に国民が納得しなければ改正することができないようにしているシステムであるからです。 まーる 6年以上以前 参加▶︎賛成です。失礼しました 留言
参加▶︎賛成です。失礼しました