✨ 最佳解答 ✨ sho 7年以上以前 違憲審査権とは、法律や行政行為が憲法に反していないか審査する権限で、その権限はすべての裁判所が持っていますが、 憲法81条によって最高裁判所に最終的な権限が与えられています。 (→この規定によって、地裁や高裁も憲法判断ができる) ということだと思います。 sho 7年以上以前 最初の答えが少しわかりづらくなってました… すみません… 終審裁判所として違憲審査権を有しているのは最高裁ですが、 違憲審査権はすべての裁判所が持っています! ゆうか 7年以上以前 めっちゃ分かりやすいです!!!! ほんとありがとうございます🙇♀️🙇♀️🙇♀️ 留言
最初の答えが少しわかりづらくなってました…
すみません…
終審裁判所として違憲審査権を有しているのは最高裁ですが、
違憲審査権はすべての裁判所が持っています!