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大學
宅建です
問題
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B
(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述は正しいか。なお、借賃には消費税等相額を含まないものとする。
設問
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介のの依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借の契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
解説
誤り。確かに、依頼者の双方から受け取ることのできる報酬の総額の限度額は、30万8,000円だが、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬限度額は15万4,000円であるため、下線部が誤っている。
とあるんですが、テキスト(写真)のとおり、居住用建物だけが承諾取らないと内訳変更できなくて、店舗用とかならそもそも内訳半分とかルールないのでは?と思ったんですが、、、
なぜ一方から15万4000円しか受け取れないのですか?
第五章 報酬額の制限
(1)賃貸借の媒介
依頼者(貸主と借主)の双方から業者が受け取ることのできる報酬額の合
計は、1カ月分の借賃額が限度だ。
注! 貸主側と借主側から、いくらずつもらえるかという内訳には、原則と
して制限はない (10:0でも、 0:10 でもOK)。
例外として、居住用建物の場合だけは、双方から借賃の半月分ずつも
らうことになっているが、 この内訳の比率も、依頼を受けるにあたって、
うけとる時じゃダメ
依頼者の承諾を得ている場合は変更できる。 居住用 原則半分ずつ
解答
尚無回答
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