✨ 最佳解答 ✨
そうですね。
国会が国政全般について調査できる権利のことを指します。日本国憲法第62条↓に規定されています。
日本国憲法第62条
「両議院は、国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言、記録の提出を要求することができる。」
・国政調査権の目的
行政府(内閣)の活動を監視し、適切に行われているか確認する
法律の制定や政策の立案に必要な情報を集める
国民の利益を守るために問題を明らかにする
・具体的な調査方法
証人喚問(必要な人物を呼び出して話を聞く)
資料提出要求(関係資料の提出を求める)
委員会での審議(特定の問題を調査するために委員会を設置)
・注意点
国政審査権という言葉は使いません。正式な用語は国政調査権です!
国政審査という言葉も法律用語には存在しません。