✨ 最佳解答 ✨
知的財産に関する資格の勉強をした経験が少しあります。かじった程度なので間違えていたらすみません。
まず、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」です。ポイントは、創作的に表現していることであり、単に頭で考えただけのこととか、単なる事実だけでは著作物とはなりません。その点で、歴史の問題は単に事実であって創作性はないので、写真を載せさえしなければ大丈夫です。なお、国語の文章は、問題集を作った人だけではなくて文章や写真の著作者がいるので(その著者が死後70年経っていない場合を除いて)ダメです。
問題集の写真を載せる行為は、著作者の公衆送信権(著作物をインターネットにアップロードするなどして、公に送信する権利)を侵害します。問題集には事実しか載っていないから良いのでは?と思うかもしれませんが、個々の素材に著作物性がなくても、その順番や配置などで創作性が出てきます(編集著作物)。また、その問題集の解説等が丁寧になされている場合は特に、その著者の創作性が認められると思います。なお、誰でも見れる状態であることに問題があるので、私的利用は問題ないです。
ただし、例えば回答者が自分の持っている本から少し解説をパクる程度であれば、基本的に問題ありません(引用)。その際は、明瞭に引用したことがわかるように書かないといけませんし、あくまで引用部分ではなく自分の解説が主になるようにしなければなりません。それから、入試問題は基本的に著作権が制限されるため問題なく使えます。
長々と書きましたが、実際にはそこまで気にしなくていいです。なぜなら著作権は親告罪だからです。全ページをスキャンしてツイッターで500円で販売する、みたいな著作者を故意的に困らせることをしない限り、普通は出版社が著作権侵害を訴えてくることはありません。僕もこれまで知らずに何度も著作権侵害してしまっていましたが、それで訴えられたことはありませんし、このアプリの運営さんも大目に見てくれています。Q&Aの仕組み上、一部の写真をアップロードすることは仕方ない部分もあると思います。問題集の著作権で何か気になることがあるのであれば、出版社に直接問い合わせてみるとよいです。