第一条 第二節 代議院はそれぞれの州人民が2年ごと
に選出する議員で組織される。
......
代議院議員 [の定数〕 および直接税は,
連邦に加盟する各州の人口に比例し
て,それぞれの州に配分される。 各州の
人口とは、年季契約奉公人を含む自由
人の総数を含み, 課税されないインディ
アンは除外して, その他すべての人々の
人数の5分の3を加えたものとする。
資料3 アメリカ合衆国憲法 (1787年)
第二項 アメリカ合衆国下院議会の議
員は,課税されないインディ
アンを除き, 各州の全人口を
数え、その数に応じて割り当
てるものとする。
資料4 アメリカ合衆国憲法修正第十四条
(1868年)
(4) 資料3の下線部は,当時のアメリカで人口 | 人として数えられなかった人々をさしている。これはどの
ような人たちのことをさすだろうか。
(5) 資料4の下線部のように, アメリカの各州の人口の数え方が変化したのはなぜだろうか。 資料4が
1868年に出された背景には何があったか, (4) の人々をめぐる当時の出来事をふまえて考えよ。