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養老戸令の第9条~第12条までの書き下しと現代語訳を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
【『養老戸令』99五家条】
凡戸、皆五家相保。一人為、長。以相検察、勿造非違如有遠客来過止宿、及保内之
人有所行詣、並語同保知。
【『養老戸令』1戸逃走条】
凡戸逃走者、令五保追訪。三周不獲、除、帳。其地還」公。未、還之間、五保及三等以上
親、均分佃食。租調代輸〈三等以上親、謂、同里居住者。〉。戸内口逃者、同戸代輸。六
年不」獲、亦除」帳。地准上法。
【『養老戸令』1給侍条】
朝岡
凡年八十及篤疾、給侍一人。九十二人、百歳五人。皆先尽子孫。若無子孫、聴取
近親 無 近親外取白丁若欲取同家中男,者、並聴。郡領以下官人、数加... 巡察
若供侍不如法者、随便推決。其篤疾十歳以下、有二等以上親者、並不給」侍。
【『養老戸令』2聴養条】
凡無子者、聴養四等以上親於即経本属除附。
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