Civil service examination
大學

XがAにX所有の土地の売却に関する代理権を与えたところ自己の借金の返済に困っていたAがXの代理人としてその土地をBに売却し売却代金を自己の借金の返済にあててしまった。このようなAの意図についてBは知らなかった。この場合、Xは代理人Aによる土地の売却行為の効果帰属を否定し、Bに対し土地の返還を請求することができるか?その適用条文および結論にあたる根拠について説明してください

民法

解答

Xが代理人Aによる売却行為の効果帰属を否定するにはまずはAの行為が代理権に基づかない行為すなわち無権代理行為であるかを検討することになります。しかしながらXはAに対して、土地の売却に関する代理権を与えており、Aは代理権の内容そのままの行為を行っただけなので正面からAの行為は無権代理であるというのは厳しいです。
 そこで、無権代理行為とみなされるものがないかを考えます。そうすると、107条という条文が見つかります。これによればAは本件土地を売却して自己の借金の返済に充てることを企図しているので、「自己」「の利益を図る目的」が認められます。また、上記の通りAの行為は「代理権の範囲内の行為」であることも認められます。確かにBはAの意図を知らなかったのですが、事情によってBが「目的を知ることができたとき」は無権代理とみなされ、Xは自己への効果帰属を否定することができます。

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