せいきゅう
(3) 首長などの解職や地方議会の解散を請求するためには,まず
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決められた期間内に 必要な数の署名を集めなければならない。
その署名の数は,かつては「有権者数の3分の1以上」とされ必
ていたが,下の資料ⅡIのように、2度の改正が行われて現在のな
ようになっている。 このことについて,次の問いに答えなさい。
① 現在の制度における, 有権者数と必要な署名の数の関係を
グラフで表すと, どのようになるか, 右のグラフを完成させ 10
なさい。
② 資料ⅡIのように制度が改正されてきた背景には, 解職や解
散に関する直接請求の手続きについ
て,どのような課題があったと考え
られるか, 簡潔に説明しなさい。
Support / 有権者が40万人以
下のときと、有権者が40万人をこえた
とき, 80万人をこえたときのグラフの
傾きの変化から考える。
(得票数は架空のものである。)
有権者数が40万人をこえる
場合
40万人をこえた人数の言
40万人の
必要な署名の数(万人)
40
20
40
80
有権者数(万人)
資料 ⅡI 解職・解散の請求に最低限必要な署名の数
2012年の改正 (現在の制度)
有権者数が40万人以下の場合 有権者数が40万人以下の場合
有権者数の
有権者数の1
2002年の改正
有権者数が40万人をこえ、
80万人以下の場合
40万人をこえた人数の言
40万人の
120
有権者数が80万人をこえる
場合
80万人をこえた人数の
40万人の
40万人の3
109