ルル 2年以上以前 権力の暴走を防ぐためです。 例えば行政の長である総理大臣が国民から集めた税金をネコババしたとします。 普通に三権分立の状態であれば、法律に照らし合わせて横領等の罪になり、裁判で有罪となります。 しかし権力が分立していない、つまり特定の個人や機関に権力が集中するとどうなるか? 先程の例だと横領をしても立法権が総理大臣にあれば、横領という法律をそもそもなくせばいいことになりますし、司法権が総理大臣にあればいくら法律に違反しても無罪判決を出せばいいことになってしまいます。 留言