✨ 最佳解答 ✨
日本国憲法第99条を見ると、憲法に従い憲法を守る義務を負っているのは国務大臣・国会議員・裁判官などの国家権力を担う人々であることが分かります。このように憲法を守るべき存在、言い換えれば「憲法によって制限されるもの」は「国家権力」であるとなります。重要なのは憲法は国家権力を制限するものであり、国民を縛るものではないということです。従ってるいさんのご質問を正確に言い直すと、「憲法を守る意味」ではなく「国家権力が憲法を守る意味とは何か?」という質問になります。これを踏まえて解答致します。国家権力が憲法を守る意味は、「①国民の基本的人権を保障し、②権力分立を定め、③国家権力の暴走を防ぐ」ことです。
なるほど!丁寧にありがとうございます✨🙇♀️