hatopoppo 2年以上以前 憲法改正のメソッド 全議員の3分の2の承認 →国民の過半数の承認 →天皇が公布 でいくのではないでしょうか。 実際、平和主義については確か9条で、その他の2つもそんな感じですし…? 憲法改正として扱われるんじゃないかな、と思いました。支離滅裂でごめんなさい…。 留言