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高中

「肖像権」と「パブリシティ権」について

解答

_肖像権は、勝手に自分を画像に撮影されない、また撮影された画像を公に広められない様にする権利で、全ての人にあります。ただ、個人が判別される可能性が低かったり、公共の益(役に立つ)になる場合には認められません。
_パブリシティ権は、著名人、または、著名人になる蓋然性(そうなる可能性が高い人)にしかありません。以下、まとめて著名人と表記します。
_著名人と第三者(無関係という意味ではありません。多くの場合、芸能事務所とか出版社とかが第三者になります)との間に、画像やら画像の公表やらを行う事で商売をする事を許可する権利を、対価を伴って許可することをパブリシティ権と言います。ですから、無償でアイドルがファンに向かって写真をとって良いよ、と言った場合にその画像にパブリシティ権は発生していません。

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