解答

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言い換えれば、【疑わしきは罰せず】
という意味だと思います。

要するに、裁判の際、いくら犯人として、
疑わしいからといえ、証拠がない限り、
処罰対象にならない。

という裁判の原則を堅苦しく述べています。

ありがとうございます!!

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