✨ 最佳解答 ✨
子役本人がもらっていることになると思います。その収入や所得は本人のものと扱われ、それに税金がかかってきます。
親権者であっても報酬は子どもに代わって取得することはできないとされています(労働基準法59条)
本人がお金の管理ができないような場合、財産管理人として親がなることがあります。
このとき財産管理のための報酬(手間賃や必要経費など)に当たる分は、親がもらえる正当なお金なので使ってもいいと思いますが、
親がその管理の権限を濫用したり大きく逸脱して自ら私的に使ったりして、子どもにとって不利益に処分したりすると、
財産管理権を失ったり、子供から損害賠償請求を受けたりすることもあります。
財産管理人は子役本人の財産を管理するために、その管理代行の報酬は受け取ることができ、その分は正当に親が使えます。
が、それ以外の額を子どもが稼いだギャラを、
親であっても私的に使うことは基本出来ません。