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國中
已解決
司法権について第76条に書いてある
オとカについて教えてください。
次の(オ) ( カ )にあてはまる適切な語句を答えなさい。(知2点)※完答
第 76 条のすべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
(オ)に属する。
の特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、(カ )と
して裁判を行ふことができない。
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