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國中

2枚目の解答が合っているか判断していただきたいです❗️

32 和3年度(社会) 3 次席さんの所では, 14941に制定された地力分権一緒法に興をもち、なぜこの後律が制 。 れたのかを調べ, 次の資料を見付けました。 この資料は地方分権一括法に基づ者, 地方自治法 加えられた条女の一ルを示したものです, 次死さんの班は, この資料を基に, 地方分権一括は。 M北&れた輝出をドのようにまとめました, 次郎さんの際のまとめの中の てはまる適切な内容を書きなさい。 に当 資料 国は,(略)地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに, 地方公共団体に関す る制度の策定及び施策の実施に当たって他方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮され るようにしなければならない。 次郎さんの紫のまとめ 地方分権一緒法は, 園が地方の行うべを仕事に関わったり, 地方が国の行うべを仕事を代 わりに行ったりするような状況を改め, 地方公共団体が地域の仕事を自主的に行うことがで 差るようにするために。 ことを目指して制定された。
3目と地方公共団値せ対業を 場で熱する ー缶
が生じないようにするため。 国と地方公共団体本の役割分担を明確にし, 多くの権限 を地方に移す d、) 1 I LAカー H

解答

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