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國中
憲法82条の2項目に
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
と書いているのですが、
①公の秩序または善良な風俗を害する裁判とはどのような事件なのですか?
②裁判官の全員一致で裁判を非公開にできると書いてありますが、家庭裁判所の裁判が非公開にされているのは、裁判官が全員一致で毎回毎回、決まっているのですか?
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