✨ 最佳解答 ✨
多分、消費者の自立を支援し、消費者の権利を明確に書かれてるのが消費者基本法
訪問販売に限らず、業者側の不適切な勧誘があった場合気づいてから6ヶ月以内、契約から5年以内に契約を取り消すことのできるのが消費者契約法じゃないでしょうか!🥲🥲
この辺ごちゃごちゃで大変ですよね💦😭
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多分、消費者の自立を支援し、消費者の権利を明確に書かれてるのが消費者基本法
訪問販売に限らず、業者側の不適切な勧誘があった場合気づいてから6ヶ月以内、契約から5年以内に契約を取り消すことのできるのが消費者契約法じゃないでしょうか!🥲🥲
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回答してくださりありがとうございます😭
そうなんですよ💦ごちゃごちゃになってしまってわからなかったので、とても助かりました🙇🏻♀️