✨ 最佳解答 ✨ ちゃいこ 4年以上以前 abcさんの言う通り、請求権の中の請願権です! それに少し補足させていただきます。 請求権とは権利が侵害されたときに国に救済を求める権利のことです。 請願権は年齢・国籍を問わず政治に関する希望を言う権利です。 つまり、請求権は「権利が侵害されたとき」のみにしか使えませんが、請願権は誰でもどんな時にでも、国に対して要望(希望)などの意見を言うことができるのです! 留言