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「天皇の国事行為としての解散」というのは、単に解散というものが天皇によって行われますよという意味だと思います。
もちろん、天皇が自らの意思で解散をするという意味ではなく、天皇の国事行為の中に衆議院の解散があるということです。7条解散、69条解散どちらもあてはまります。
1番下の「天皇の国事行為としての解散」とはどういう意味ですか?どのような解散なのか教えていただきたいです🙇♂️
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「天皇の国事行為としての解散」というのは、単に解散というものが天皇によって行われますよという意味だと思います。
もちろん、天皇が自らの意思で解散をするという意味ではなく、天皇の国事行為の中に衆議院の解散があるということです。7条解散、69条解散どちらもあてはまります。
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そうなんですね!ありがとうございます🙇♂️