✨ 最佳解答 ✨ シャーク 4年以上以前 御成敗式目・公家法・本所法は、それぞれ全く異なるものなので要注意です。 御成敗式目は、鎌倉幕府が定めた法律で、御家人に向けてのものでした。なので幕府の勢力範囲内でしか適用されませんでした。 公家法は、奈良時代から続く律令を基にしたもので、公家に向けてのものでした。朝廷の支配下でのみ有効なものでした。 本所法は、個々の荘園領主が独自に定めたもので、当然その荘園の中でしか効力を発揮しませんでした。 はな🌷 4年以上以前 よくわかりました!! 覚えておきます! ありがとうございます‼︎🙇♂️ 留言
よくわかりました!!
覚えておきます!
ありがとうございます‼︎🙇♂️