Contemporary sociology
高中
已解決
一問一答にこのような問題があったのですが、
ネットの記事と矛盾しているように思います
これはどういうことでしょうか?
よろしくお願いします。
怠でめる ーーン
全国 5所は 表現の自由をめぐる訴訟で, 達宣判 |本X
ーー 決を出したことがある。正か誤か。
2 時 の こすと2 や テー ノノ
| ンビラ配布事件に有
東京都葛飾区のマンションで政党の議会報告ビラを配布したと
して僧偶の荒川慎生さんが逮捕・起訴された事件で、2009
年1 1月3 0日、最高裁判所は、住居侵入罪の成立を認める判
決を下しました。 憲法で保障された「表現の自由」をないがし
ろにする判決内容に対しては、各方面から批判の声が上がって
います。
なぜ荒川さんは逮捕されたのか ?
さんが逮捕されたのは 2 0 0 4年1 2月2 3日です。その
、葛飾区内の 7 階建てのマンションにて「日本共産党葛飾区
団だより」など 4種類のビラを荒川さんが各戸配布していた
ころ、マンションの住人から「これを配ってるのはお前か」
と声をかけられました。 荒川さんがビラ配布を止めてマンショ
ンを出ようとしたところ、先ほどの住人の通報で駆けつけた警
察官によって住居侵入の現行犯で逮捕されました。
四半
叶
人
1 審の東京地方裁判所は、「マンション内でのビラ配布が刑罰
をもって臨むべき違法な行為であるという社会的な合意が確立
しているとは言い難い」という常識に則って、荒川さんに無罪
の判決を下しました。
最高裁は有罪判決を維持
注目された最高裁判所の判断は、荒川さんの行為が「マンショ
ンの管理組合の管理権を侵害するだけでなく、マンションの住
人の私生活の平穏を侵害する」という極めて形式的な理由で、
2審の有罪判決を維持するものでした。
上に書いたように、荒川さんが配布したビラは、政党の議会で
の活動内容や今後の活動方針を伝えるものです。 犯罪行為を助
長したり、風紀を乱すようなものではありません。 判決文を読
む限り、憲法で保障された「表現の自由」の重要性に対する慎
重な配慮を最高裁が行った形跡はほとんど見当たりません。
不当判決に各方面から非難の声
判決後、荒川さんの弁護団は直ちに声明を発表し、「最高裁は
憲法の番人としての職責を放棄した」と厳しく批判しました。
また、東京弁護士会も判決翌日に声明を発表し、「ビラの配布
は市民が意見を表明する重要な手段の一つであり、それを警
察、検察及び裁判所が過度に制約することは、民主主義の死命
を制する重要な人権である表現の自由に対する重大な危機であ
る」との懸念を表明しました。
民主主義の守会が成り坪つためかに寺村万方音目が伝有ラテ語れな
解答
您的問題解決了嗎?
看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉
よくわかりました。
ありがとうございます!