例えば納税義務がある一般市民(この時代は聖教士や貴族は納税義務がありませんでした。免除対象でした。)がマジでウザイ貴族を殺人したとしましょう。その場合は殺したのが貴族ですから当然死刑になります。仮にもしルイ14世や16世等を殺したとしたら最悪の死刑になります。(体をバラバラにされるとか毒殺とか(めっちゃ苦しみながら死ぬ事になります。)このように殺した人の身分に応じて罰の重さも変わった時代もあったという訳です!
World history
มัธยมปลาย
ハンムラビ法典についてなんですけど、下線部の被害者の身分により異なる刑罰という部分がよくわかりません。
犯罪を犯した人の身分によるものではなくてですか?教えてください。
…「上日には目を。 画はほ男を
こよ9 人 る8
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