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国会議員の院内での発言等について、院外で民事、刑事の法的責任を問われないことです。
理由としては、発言に損害賠償請求されてしまっては自由に議論できないからです。
ただし、院内での戒告、陳謝、当院停止などの懲罰は受ける時があります。
例えば、国会での発言が他人の名誉毀損になるようなことだったとしても責任を問われないということです。同じことを院外(テレビなど)で言うと民事・刑事上の責任を問われます。
不逮捕特権は、国会の会期中であれば逮捕されないということです。
(国会期間が終了すると逮捕されます)
法律を犯したとみなされ、刑罰が科されたり、損害賠償が求められたりすることにはならないけれど
国会の中のルールに違反したということで国会内での罰はありますよ、
ということだと思います。
院外とは国会を出て問題を起こしたらということですか?
不逮捕特権の違いを教えて下さい!