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衆議院議員の内閣総理大臣でも参議院に出席する権利、義務があり
その逆もあるということです。
物理的な椅子というのは関係ありません。
「内閣総理大臣及び国務大臣は、国会に議席を有する有さないに関わらず、議院への出席の権利及び義務を負う」
とあったのですが、議席がないのに総理大臣などになれるのですか?
議席とはその人の座れる席のことではないのですか?
総理大臣たちは総理大臣としての席があるから国会に議席は有さなくても良い。ということですか?
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衆議院議員の内閣総理大臣でも参議院に出席する権利、義務があり
その逆もあるということです。
物理的な椅子というのは関係ありません。
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉
回答ありがとうございます。
今調べてみたのですが、衆議院の公式ページに
「議席
議場に設けられた議員の席を議席といい、演壇を中心に半円形に配列されています。各議員は、所属する会派別に座っています。※以下投票についての説明のため省略」
と記載がありました。
つまり、ねこちまちまさんの言う物理的な椅子ということになると解釈したのですが、
質問をした議席は、こちらの議席とは違うのでしょうか?