Essay
มัธยมปลาย
小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻
(中略)
(中略)
(中略)
3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際)
問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。
1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。
24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。
私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい
くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに
守られて、いろいろな表現をしています。
憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。
この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結
社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会
でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な
と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン
ルの表現について、「自由」が保障されています。
ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体
のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を
従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ
の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、
ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、
国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。
だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入
したりしない、ということなのです。
民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。
とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。
さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴
かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。
このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、
表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、
弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要
最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。
(中略)
SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。
そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが
知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。
このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき
(中略)
情報や意見の量が少なくなって、民主的な社会が成り立たなくなっていきます。これが先に見た「萎縮」 です。 表現活動の
世界では、「トラブルを起こしたくないから、表現をしない」という萎縮の発想ではなく、「自信を持って表現活動をしてい
くために、ルールを知ろう」と考えます。
「法の下の平等」を目指す社会では、人々が差別的な言葉によって傷ついたり社会参加が妨げられたりすることのないよう、
配慮する必要があります。しかし、そのために表現を法律で規制することは、萎縮を招く可能性が高いために、できれば避
けよう、という考え方が「表現の自由」にはあります。そこで日本では、差別表現は法律によって規制せず、メディア(新
聞出版、放送など)の自主規制にゆだねる、という方向がとられてきました。
メディアだけでなく、人権保障のための倫理を求められる職業についている人々も、職業倫理として、言葉への配慮が求
められます。たとえば、偏見の対象となってきた病名を新しい病名に変更したときには、医師や学校の先生が率先して病名
の正しい言い方をすることが求められます。
これに対して、巻き込まれた人(当事者といいます)の努力では解決が難しいと見られる場合には、「表現の自由」の世界
でがんばれ、といって放任することは適切ではありません。法律で弱い立場に置かれた人のほうを守るルールもの
(志田陽子「「表現の自由」って何ですか?」 名嶋義直編著 『10代からの批判的思考 社会を変える9つのヒント』明石書店による)
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