Civics
มัธยมต้น
このEとFに入る言葉ってなんですかね??教えてくださると幸いです♪
資料1 日本国憲法 第14条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民のEによって、これを保持しなければ
ならない。 また、国民は、これを濫用してはな
らないのであって、常にF のためにこれを
利用する責任を負う。
คำตอบ
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