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三菱樹脂事件は労働者が採用面接の時には述べなかった、安保に関する運動を学生時代に行っていたことが試用期間中に発覚したことを理由とする解雇が信条による不当な差別であるとして、憲法14条違反が争われた事案です。
法の下の平等は憲法14条で保障されますが典型的には憲法は国家が私人に対して侵害してはならないような権利を定めています。そうすると本件では企業である私人と、労働者である私人の問題なので憲法が出てくる場面がないとも思えます。
また、逆に私人対私人の場合には安易に憲法違反とすれば裁判所の私人間に対する過度な干渉を招くため妥当ではありません。そこで判例は私人対私人を規律する民法の規定を適切に解釈適用して私人の一方が他方の権利(憲法で保障されるような権利も含まれます。)を侵害することを防げば良いとしました。
具体的には民法90条によれば「公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる」とあります。そうすると、直接労働者に対する解雇を憲法14条に反するから無効であるとするのではなく、憲法14条に反するような権利侵害を伴う解雇は公の秩序に反するものだから無効であるというロジックです。(その他にも民法709条の損害賠償ができるのかという要件検討の際にも憲法の趣旨が汲まれました。)
ただし、結論として90条や709条の適用はそもそも憲法で保障されるような法の下の平等を侵害しないとして認められませんでした。これは企業側にも憲法で保障される雇用の自由があるのでその結果公の秩序に反しないとしたのです。
詳しい説明ありがとうございます🙇♀️