Contemporary sociology
มัธยมปลาย

ニュースの報道で被疑者が写って名前を公開されているのはテレビでも見るから適用除外というのはわかるのですが、
著述(=書物を書き表すこと)に対しては
書き表すのに特定の人の名前を使ったとしてそれは①の上の事件2つと同じようにプライバシーの権利が保護されていないことになりませんか?

分からないので教えて欲しいです

うたげ 「宴のあと」 事件 「石に泳ぐ魚』 事件 KD き お 三島由紀夫の小説 「宴のあと」 が、そのモデルとなった政治家の プライバシーを侵害しているとされた (東京地裁, 1964)。 これに より、プライバシーの権利が判例上,確立。 ユウミ U 柳美里の小説 「石に泳ぐ魚』 がでそのモデルとなった女性のプラ イバシーや名誉など人格権を侵害しているとして、出版の差止め を命じた (最高裁, 2002)。 ① プライバシー保護に関連する法律 書物を書き表すこと。 個人情報を扱う事業者に情報の適切な取扱いを義務づける (2003)。 た 個人情報保護法 だし 報道・著述などを目的とする場合は適用除外。 同法とは別に行 政機関を対象とする法律もある。 FLORE ② プライバシー侵害の危険性のある法制度

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉